施行時現職者の犯罪事実確認(こども性暴力防止法)

こども性暴力防止法においては、施行時点で既に勤務している「施行時現職者」に対しても、犯罪事実確認の実施が義務付けられています。本記事では、施行時現職者の確認期限や確認方法の分散方針など、実務上必要な情報を整理します。


施行時現職者の確認期限

学校設置者等は、施行時現職者に関して、法の施行日から起算して3年を経過する日までに犯罪事実確認を行う必要があります。

  • 法の施行日は 令和8年12月25日 とされています。
  • したがって、施行時現職者の確認期限は 令和11年12月24日まで に実施する必要があります。

確認は政令で定める期間内に行うこととされ、期限管理が重要です。


施行時現職者の確認時期の分散方法

施行時現職者の人数が多く、事務処理が集中することが想定されるため、確認時期を分散して実施することが検討されています。分散期間は 令和9年4月から令和11年6月までの27か月間 とされ、1か月単位で申請対象を分割します。

教育委員会が学校設置者となる場合(都道府県立・市町村立学校)

  • 犯罪事実確認事務が都道府県教育委員会に集中することを考慮し、各都道府県教育委員会ごとに施行時現職者数が概ね均等になるよう 27分割 で順次確認を実施します。
  • 分割方法の案は以下のとおりです:
    • A:採用年次による分割
    • B:学校単位による分割
    • C:学校種別による分割
    • D:学校所在地による分割
  • 市町村教育委員会に管轄される学校についても、同様の方法で分割・確認を行います。
  • 対象従事者に予見可能性を持たせないため、区分の順番はランダム化し、伝達は確認の数か月前(例:3か月)に行うことが想定されています。

私立学校や児童福祉施設等の場合

  • 小規模事業者が多いため、同一事業者内での分割が不合理な場合があります。
  • 施設単位とし、施設の 所在地(都道府県) に従って順次確認を行います。
  • 順番はランダム化し、対象従事者への通知は確認の数か月前(例:3か月)に行うことが考えられています。

施行時現職者確認に関するその他の事項

  • 施行後、令和8年度中(令和9年3月まで)は、施行日以降に内定した令和9年度新規採用者の申請を優先して対応します。
  • 分散期間の最後には、申請遅延やシステム障害など予期せぬ事態に備え、数か月のバッファー期間 を確保します。
  • 確認期限は、施行日から起算して3年を経過する日と政令で定められています。

施行時現職者の犯罪事実確認は、こども性暴力防止法の施行において非常に重要な初期対応です。期限管理や確認時期の分散計画を適切に運用することが、児童の安全確保に直結します。


この記事は、こども性暴力防止法に基づく施行時現職者の犯罪事実確認に関する公的情報に基づき作成しています。

行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

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