こども性暴力防止法における犯罪事実確認の期限と特例措置

こども性暴力防止法では、学校や認定事業者等において、児童等に関わる従事者の犯罪事実確認が義務付けられています。本記事では、確認期限や特例措置、離職時の記録管理について整理して解説します。


犯罪事実確認の基本期限

対象事業者は、従事者が児童対象業務に関わる前に、犯罪事実確認を行う必要があります。確認の期限は従事者の属性や状況によって異なります。

  • 新規従事者
    対象業務に従事する前までに確認を実施。
  • 施行時現職者・認定時現職者
    法令で定められた期間内(学校設置者は3年、認定事業者は1年)に確認。
  • 再確認者
    前回の確認から5年を経過する年度末までに再確認。

新規採用や配置転換で新たに対象業務に従事する場合は、内定や異動内示を受けた段階から確認を開始できます。


犯罪事実確認の特例(いとま特例)

業務に急遽従事させる必要がある場合には、確認の猶予が認められる「いとま特例」が適用されます。

適用期限

  • 原則:従事開始から3か月以内
  • 特例:組織変更や交付遅延などの場合は最大6か月

適用される主な事情

  • 急な欠員に伴う採用や配置転換
  • 異動の内示が直前となる場合
  • 組織変更で多数の従事者が発生する場合
  • 事業者の責めに帰さない事情による確認遅延

特例適用中の対応

  • 速やかに犯罪事実確認を実施
  • 児童等と一対一にならないよう業務調整
  • 必要な研修や管理職による巡回・声掛け
  • やむを得ず一対一となる場合は管理職への事前報告と安全対策

離職者の確認記録管理

犯罪事実確認の記録は、従事者が離職した場合、30日以内に廃棄・消去する必要があります。ただし、以下の場合は「離職」とみなされません。

  • 契約終了後も、近い将来に同一事業者で業務継続予定がある場合
  • ボランティアや短期契約で、将来的に従事する可能性が文書で確認できる場合

これにより、再採用時の確認がスムーズに行えるよう整理されています。


まとめ

こども性暴力防止法の犯罪事実確認では、従事者の属性に応じた期限設定と、やむを得ない場合の特例措置が設けられています。事業者は確認の実施だけでなく、特例期間中の安全確保や記録管理にも十分配慮する必要があります。

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