はじめに
「こども性暴力防止法」では、性犯罪歴に関する情報をどのように取り扱うかについて、事業者に厳格なルールを課しています。「目的外利用・第三者提供の禁止」に関しては特に注意が必要です。。これは、法に基づいて収集された機微な情報が不適切に流用されることを防ぐための仕組みであり、情報管理措置の中でも最も重要な柱の一つです。
原則禁止と罰則
- 利用の限定
犯罪事実確認記録等は、犯罪事実確認や防止措置(法第6条)の実施以外に利用することはできません。認定事業者が違反した場合、認定取り消しの対象となります。 - 秘密保持義務
犯罪事実確認書を受け取った者や従事者は、記載された情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用することを禁じられています。違反すれば罰則の対象です。 - 不正利益目的の提供
自分や第三者の不正な利益を図る目的で情報を利用・提供した場合は、刑事罰が科されます。
例外として認められる第三者提供(法第12条)
ただし、法は例外的に第三者提供を認めています。主なものは次の通りです。
- 事業者間での必要な提供
県費負担教職員に関する都道府県教育委員会と市町村教育委員会の間、または学校設置者と施設運営者の間で防止措置のために行う提供。 - 司法・捜査への協力
裁判所の手続や刑事事件の捜査に必要な場合。 - 審査会への提示
情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じる場合。 - 法令に基づく報告や検査
児童福祉法等に基づく立入検査・報告徴収に対応する場合。
目的内利用として扱われる行為
禁止規定に抵触しない利用、すなわち「目的内利用」とされるものも明確化されています。
- 事業者内での共有
教育委員会と学校など、同一事業者内で必要最小限の範囲で情報を共有する場合。 - 追加的な情報取得
犯罪事実確認書をもとに本人と面談し、具体的な行為内容や背景事情を追加的に把握する場合。
【特定性犯罪事実関連情報の取扱い】
この情報は犯罪事実確認記録等には該当しませんが、機微性の高い個人情報であるため、犯罪事実確認記録等に準じて厳格に管理することが求められます。 情報を取得する目的と利用範囲を従事者に明示し、従事者本人の意思を尊重し、同意を強制しないこと、拒否したことのみをもって不利益な取扱いを行わないことが求められます。
禁止される第三者提供の具体例
実務においては、次のような行為が禁止されます。
- 保護者への回答
保護者からの問い合わせに対し、従事者の性犯罪歴の有無を直接回答すること。 - 派遣元への提供
派遣労働者の交代を求める際に、性犯罪歴そのものを派遣元に伝えること。
→ 「防止措置を講ずる必要がある」といった形で間接的に伝える工夫が必要。 - 業務委託
犯罪事実確認記録等の情報管理業務を他の事業者に委託すること。記録の廃棄についても、法により第三者提供が禁止されているため、廃棄を委託することはできません。
まとめ
「目的外利用・第三者提供の禁止」は、情報管理措置の中でも最も重要な部分です。
- 利用はあくまで防止措置のために限定
- 例外提供は法第12条に基づく場合のみ
- 追加情報の取得も厳格な管理と本人の意思尊重が必要
- 保護者や派遣元への直接的開示は認められない
事業者はこのルールを徹底し、子どもの安全を守る制度を適正に運用していくことが求められます。
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