~犯罪事実確認を支える仕組みと事業者の対応~
こども性暴力防止法関連システムとは
「こども性暴力防止法関連システム」は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)の施行に伴って設計・開発が進められている仕組みです。
このシステムは、国(こども家庭庁)、学校や教育・保育事業者、従事者が、法で定められた手続や義務を円滑に実行できるよう支援するために整備されます。
特に 「犯罪事実確認記録等」 という機微性の高い情報を扱うため、セキュリティ水準が非常に重視されています。
システムの主な役割と機能
A. 犯罪事実確認に関する手続き
- 交付申請・交付:事業者からこども家庭庁への申請、確認書の交付は原則オンラインで完結
- 本人通知・訂正請求:特定性犯罪歴がある従事者本人への通知や訂正請求も、従事者用ポータルで対応
- 本人認証:マイナンバーカード等を用いた多要素認証で本人確認を徹底
B. 認定等に関する手続き(民間教育保育事業者向け)
- 認定申請:原則 e-Gov を通じて行い、審査結果通知や手数料納付も連携
- 届出:事業内容変更や廃止届、認定時従事者の犯罪事実確認完了届出もシステムで処理
C. 情報管理・監督機能
- アクセス管理:ログインは GビズID(Prime/Member)による多要素認証が必須
- 記録の自動消去:確認日から5年後の属する年度末+30日で自動消去
- 定期報告:年1回、チェックボックス形式で報告を提出
- 是正命令対応:国からの是正命令に対する報告もオンライン処理
GビズIDとの関係
システム利用には GビズIDの取得 が前提となります。
- Primeアカウント:学校設置者や認定事業者が取得必須
- Memberアカウント:関係者全員に発行され、アクセス権限を管理
これにより、不正アクセスやなりすまし防止が図られます。
システム構築の目的と留意点
- 施行期日:令和8年12月25日までに稼働
- 目的:
- 行政手続きのデジタル化
- 機微情報の安全な管理
- 事業者の負担軽減
さらに、漏洩リスクを減らすため、犯罪事実確認書には 氏名等は記載せず、申請番号のみ を記載。
事業者側は、この番号と従事者名を自らの管理簿で照合する運用となります。
まとめ
「こども性暴力防止法関連システム」は、児童を守るための日本版DBSの中核を担う仕組みです。
事業者にとっては、犯罪事実確認・認定申請・情報管理といった重要業務をオンラインで安全かつ効率的に行うための基盤となります。
今後、施行期日に向けてシステムの準備が進む中、対象事業者は GビズIDの取得や内部規程の整備 を早めに進めておくことが求められます。
※執筆時点の情報です。最新の内容については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。
