こども性暴力防止法では、被害児童等の安全を守り、日常を取り戻すために保護及び支援のための措置を講じることが義務付けられています。
ここでは、法の条文に基づく目的・方法・留意点・支援機関例を整理します。
1.法的根拠
- 法第7条第2項
学校設置者等は、児童等が児童対象性暴力等を受けたと認めるとき、内閣府令で定めるところにより保護及び支援のための措置を講じなければなりません。 - 法第20条第1項第4号ハ
認定事業者は「児童対象性暴力等対処規程」に保護・支援のためにとるべき措置を定め、その内容が内閣府令の基準に適合する必要があります。
2.目的
被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育や保育を受けられるようにすること。
3.具体的な方法(内閣府令案)
- 被害児童等と、児童対象性暴力等を行ったと認める教員等との接触回避
- 事案の内容に応じた支援機関の一覧や支援内容の情報提供
- 被害児童等および保護者からの相談への真摯な対応
4.他法令との整合性
教員性暴力等防止法では、以下のような規定があり、これらと整合性を図る必要があります。
- 事実確認中も含め、被害児童生徒と加害職員等との接触を避ける措置(第18条第6項)
- 専門的知識を有する者と連携し、保護者への支援を継続する(第20条第1項)
- 基本指針では、ワンストップ支援センターの紹介、学級担任・養護教諭・スクールカウンセラー・ソーシャルワーカー等による連携支援が例示。
5.横断指針で示される支援の方向性
- 支援目標:児童が日常を取り戻し、教育・保育等の場を安全・安心な居場所とする
- 支援例
- ワンストップ支援センター、医療機関、警察等の専門機関窓口や制度情報の提供
- 保護者と連携した見守り・寄り添い、具体的支援へのつなぎ
- 被害児童の希望を踏まえた中長期的な見守り
- 転園・転校時には本人同意を得て、新たな所属先に支援内容を引き継ぐ
6.ガイドラインで示される留意点
- 接触回避を行う際の労働法制上の配慮
- 支援機関一覧および支援内容の明示
- 「被害児童等および保護者からの相談への真摯な対応」の具体的解釈
- 卒業や転校後も本人同意を得て支援情報を引き継ぐ中長期支援
7.支援機関の例と支援内容
| 支援機関 | 支援内容 |
|---|---|
| 地域の性暴力被害者支援機関(ワンストップ支援センター、犯罪被害者等早期援助団体など) | 医療機関・警察への同行支援や紹介、被害直後からの心身ケア |
| 医療機関 | 外傷の治療、妊娠・性感染症・薬物使用の可能性に応じた診療 |
| 警察 | 被害届を出すか未決定でも相談可能。被害児童の心情に配慮して対応 |
| 弁護士 | 被害児童等の権利保護のための早期サポート |
| 自治体 | 「総合的対応窓口」で相談受付、関係部局や機関・団体への情報提供や橋渡し |
まとめ
- 学校設置者や認定事業者は、被害児童が安心して生活・学習を続けられる環境を整える責務を負います。
- 接触回避、支援情報提供、真摯な相談対応を基本に、中長期にわたる見守りと支援を実施することが求められます。
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