日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が認定を受ける、または事業運営者と共同で認定を受けるための手続きが定められています。これらは政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルにより詳細が整備される予定です。本記事では、その手続きの全体像とポイントを整理します。
1. 認定等の手続きの全体像
認定や共同認定は、こども家庭庁による審査を経て行われます。主に以下の内容が定められます。
- 手続の流れ
- 申請書の記載事項と添付書類
- 標準処理期間
- 手数料
2. 申請手続きと標準処理期間
申請は、e-Gov(電子申請サービス)を通じて行います。
審査の流れ
- 事業者が認定申請または共同認定申請を提出
- こども家庭庁による審査(必要に応じ補正指示あり)
- 補正内容の確認
- 認定または不認定の通知
- 必要に応じて手数料を納付
標準処理期間は1〜2か月と想定されていますが、補正や追加書類に要する期間は含まれません。
3. 申請書記載事項と添付書類
申請書に記載すべき主な事項
- 事業者の氏名・住所、法人の場合は代表者氏名
- 事業の概要と該当事業区分
- 事業所の名称と所在地
- 対象業務従事者の業務概要
- 対象従事者数やGビズIDなどの情報
添付書類の例
- 事業や従事者の業務を示す資料
- 認定基準に適合することを証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認の誓約書
- 法人定款・登記事項証明書や住民票
- 情報管理規程、役員の略歴資料など
共同認定の場合は、事業運営者の情報も追加で必要です。
4. 提出方法
原則として オンライン申請。共同認定の場合は、双方が確認・合意した上で届け出ます。
- 認定申請は「事業ごと」に行う
- 複数の事業所でも同一事業なら一つの申請で可能
- ウェブサイトやパンフレットなど既存資料も活用可能
5. 手数料
認定申請には 1事業あたり約3万円(試算)が予定されています。
手数料が不要となるケース
- 国・自治体が単独で申請する場合
- 国・自治体と事業運営者による共同認定申請
- 事業開始前に指定管理や委託の準備行為を行い、その後に共同認定をする場合
ただし、民間教育保育等事業者として単独申請する場合は、国や自治体から委託を受けていても手数料が必要となります。
6. 認定等の公表手続き
こども家庭庁は、以下の場合に認定情報を公表します。
- 認定を行ったとき
- 公表事項に変更届があったとき
- 犯罪事実確認の完了届があったとき
- 認定事業の廃止届があったとき
- 認定を取り消したとき
公表内容には、事業者名・所在地・代表者名・事業概要・認定年月日・フランチャイズの有無などが含まれます。
7. 認定マークの表示について
認定事業者は、広告や物品に認定マークを表示できます。
対象例
- 制服などの事業用物品
- パンフレット・ウェブサイト・広告
- 契約書・名刺・電子メール
- 事業所の看板や受付
- 求人広告
ただし、未認定事業と混同しないよう明確に区別し、フランチャイズ事業者が認定を受けていない場合は使用不可です。名刺は対象従事者のみが利用可能で、退職時は回収が求められます。
まとめ
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度は、事業者が適切に犯罪事実確認を実施していることを担保し、保護者や利用者の信頼につなげる仕組みです。
認定の流れ、必要書類、手数料、公表、認定マークの使用など、実務上のポイントを理解して準備しておくことが大切です。
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