日本版DBS(こども性暴力防止法)における対象事業は、大きく分けて 「学校設置者等」 と 「民間教育保育等事業者」 の2つのカテゴリーに整理されています。それぞれの立場によって、義務として法に基づき対応が求められるのか、それとも認定を受けて取り組むのかが異なります。
1. 学校設置者等【義務】の対象事業
日本版DBS(こども性暴力防止法)で定められている義務対象事業所には、主なものは以下のとおりです。
教育関係
- 学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校) - 専修学校(高等課程)
認定こども園関係
- 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園型認定こども園
- 保育所型認定こども園
- 地方裁量型認定こども園
児童福祉関係
- 児童相談所
- 児童福祉施設
(指定障害児入所施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設) - 指定障害児通所支援事業
(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援) - 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
- 家庭的保育事業等
(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業) - 登録一時保護委託者
2. 民間教育保育等事業者【認定】の対象事業
民間教育保育等事業者は、内閣総理大臣の認定 を受けることで、法に基づく措置を実施できます。対象となる事業は以下のとおりです。
教育関係
- 専修学校(一般課程)や各種学校で、児童等を対象とする教育事業
(例:外国人学校が設置する幼稚園〜高校相当課程、指定専修学校の一般課程など) - 高等課程類似教育事業
(例:海技教育機構の海技士教育課程、都道府県職業能力開発校、自衛隊高等工科学校など) - 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)
- 要件①:児童等に技芸や知識を教授する事業であること
- 要件②:標準的な修業期間が6か月以上であること
- 要件③:対面による指導を行うこと
- 要件④:事業者が用意する場所(自宅以外)で行うこと
- 要件⑤:教授を行う者が3人以上であること
児童福祉関係
- 障害児通所支援事業(指定外のものを含む)
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業やこれに類する地域活動(放課後子供教室、地域未来塾など)
- 子育て短期支援事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 病児保育事業
- 意見表明等支援事業
- 妊産婦等生活援助事業
- 児童育成支援拠点事業
- 認可外保育事業(一定の届出を行った場合、ベビーシッターマッチングサイト運営者や家庭教師派遣事業者も含まれる)
障害児関係
- 指定障害福祉サービス事業
(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援)- 障害児へのサービス提供を行う場合、「利用する障害児の推定数」 を申請や届出に記載することで対象事業者として特定されます。
まとめ
対象事業は、「学校設置者等」には義務、「民間教育保育等事業者」には認定という形で整理されています。範囲は教育・福祉・障害児支援と広く、学校や施設だけでなく、学習塾や地域活動、認可外保育にまで及んでいるのが特徴です。
この仕組みによって、子どもに関わる多様な事業者が網羅的に制度の対象となり、より安全な環境づくりが推進されることになります。
こども性暴力防止法施行準備検討会(第7回)中間とりまとめ案より抜粋
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