日本版DBS(こども性暴力防止法)の中核である「犯罪事実確認」の業務フローを解説します。これは、子どもを性暴力のリスクから守るために導入される重要な仕組みであり、事業者にとっても無視できない不可欠の法的手続きです。
制度の目的と重要性
日本版DBSにおける犯罪事実確認は、「子どもの安全確保が最優先」という趣旨のもとに運用されます。こども性暴力防止法関連システムを通じて実施され、事業者や従事者のプライバシー・職業選択の自由・営業の自由にも関わるため、必要性と合理性に基づき厳格に限定されている点が特徴です。
地域問わず(弊所が所在する熊本県合志市でも同様に)教育・保育・福祉事業者にとって、この確認手続きは子どもと接する職場環境を安全に保つための最重要ポイントとなります。
犯罪事実確認の流れ(Step A〜F)
Step A:事前準備・情報提供
- 制度の趣旨・対象業務・必要書類・結果対応・個人情報管理を従事者に事前通知
- 新規採用者、現職者、派遣、ボランティアを含む幅広い対象者の洗い出し
Step B:申請プロセス
- 従事者本人による戸籍情報登録(電算化戸籍・イメージ除籍・紙媒体の3パターン)
- 事業者による申請(システム経由)、新規従事者や「いとま特例」の有無を記載
Step C:行政による確認・照会
- こども家庭庁が戸籍情報と本人を照合
- 法務大臣への照会を経て、検察総合情報管理システムで特定性犯罪事実を検索
Step D:結果通知・交付
- 事業者に犯罪事実確認書を交付
- 従事者本人にも通知、誤りがある場合は2週間以内に訂正請求可能
Step E:結果に応じた措置・情報管理
- 特定性犯罪歴がある場合は原則業務に従事させない
- 「いとま特例」適用時は1対1禁止、研修受講、複数職員体制など必須対応
- 情報は最高レベルの機密情報として管理、5年経過後や離職時に完全消去
Step F:監督・報告
- 所轄庁が実施状況を監督
- 年1回以上の定期報告と、重大事態発生時の緊急報告が義務
Step G:再発防止策の継続
- 性暴力の発生や制度違反があった場合、要因分析 → 改善策 → モニタリングを繰り返す
- 評価が困難でも予防的観点から再発防止策を実施することが推奨されています
実務担当者チェックリスト
- 制度説明と必要書類の準備
- 戸籍情報登録とシステム申請
- 結果通知と訂正請求対応
- 防止措置の徹底(配置転換・特例時の体制確保)
- 情報管理と記録作成・廃棄スケジュールの管理
- 年1回の定期報告、緊急時の即時報告
よくある質問(FAQ)
Q1. 従事者が戸籍提出を拒否したら?
→ 法的義務のため、拒否は業務命令違反の可能性あり。事前説明を徹底し、それでも拒否する場合は就業規則に基づく対応。
Q2. 「いとま特例」はいつ使える?
→ 急な欠員や契約遅延など、やむを得ない事情がある場合に限定。
Q3. システム障害時は?
→ 復旧を待つか、緊急時はこども家庭庁に直接相談。
事業者が今すぐできる準備
- 就業規則や雇用契約書の見直し
- 従事者説明資料の作成
- 戸籍取得の流れを事前確認
- システム環境と緊急対応体制の整備
ポイント
日本版DBSの犯罪事実確認は、単なる手続きではなく、子どもたちの安全を守る使命を果たすためのツールです。
- 透明性
- 正確性
- 継続性
- 機密性
これらを確保することが、全国の事業者に求められます。
「準備は早めに、実施は慎重に。子どもたちの安全な環境づくりに向けて、一歩ずつ確実に進めていきましょう。」
まとめ
教育、保育、福祉など子どもと関わる事業者にとって、日本版DBS(こども性暴力防止法)における犯罪事実確認は避けて通れない手続きです。行政書士としても、従事者への丁寧な説明、正確な申請、適切な措置、徹底した情報管理をサポートする必要があります。熊本・合志市の事業者が安心して制度を運用できるようこれからもサポートさせて頂きます。 弁護士・社会保険労務士等、他士業とも連携して事業者の皆様をバックアップいたします。
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