【熊本の行政書士が解説】日本版DBSにおける「安全確保措置」とは?

この記事のポイント

  • 日本版DBSにより、事業者には5つの「安全確保措置」が求められます
  • 早期把握・相談・調査・保護支援・研修が柱です
  • 特に児童の人権と個別性に配慮した柔軟な運用が鍵となります

2026年12月から本格運用される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、児童と接する職務に就く従事者に対し、事業者が安全確保措置を講じることが求められています。

この記事では、その中でも特に重要な「安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護・支援・研修)」について、熊本の行政書士としてわかりやすく解説します。


Q1. なぜ「安全確保措置」が必要なのか?

事業者が雇用・配置する従事者によって、児童が被害を受けるリスクを未然に防ぐためです。
特に性暴力に関しては、外から見えにくく、児童自身も声を上げにくいため、構造的な対応が欠かせません。


Q2. 「早期把握」とは何を指しますか?

児童の日常を観察し、小さな異変に気づく体制を整えることです。

  • 教職員の複数の視点で観察
  • 定期的な面談・アンケート
  • 相談体制の周知(内部通報や外部窓口も含む)

特に未就学児や意思疎通に課題のある児童には、丁寧な対応と複数担当者による確認が重要です。


Q3. 「相談体制」はどう構築すべき?

児童が「声を上げやすい」体制を整える必要があります。

  • 相談内容は性暴力に限定しない
  • 匿名でも相談できる仕組み
  • 相談窓口の多重化(内部+外部)

また、相談対応を担う職員には継続的な研修が求められます。


Q4. 「調査」はどのように行うのか?

公正かつ中立な立場で、事実の有無と内容を確認します。

  • 被害児童の人権・特性への配慮
  • 専門家の関与
  • 記憶の汚染や心理的負担への注意

加害の疑いがある従事者の人権も尊重し、慎重な対応が必要です。


Q5. 「保護・支援」は何が含まれますか?

被害を受けた児童が安心して教育・保育を受け続けられる環境を整えることです。

  • 被害児童と加害者の接触回避
  • 支援機関との連携(ワンストップ支援センターなど)
  • 保護者への説明と協力

転園・転校がある場合は、本人の同意のもとで新たな所属先に対して支援情報の引き継ぎも行います。


Q6. 「研修」はどのように実施するのか?

児童への性暴力防止に関する知識と意識を高めることが目的です。

  • 外部専門家や動画教材の活用
  • 年1回以上の定期実施
  • ロールプレイやディベート形式も有効

令和7年度中には、国による標準教材の提供が予定されています。


Q7. その他に注意すべきことは?

  • 他の法制度(教職員性暴力防止法など)との整合性
  • 組織としての体制整備(複数の目によるチェック)
  • 実施側の負担軽減のための支援制度
  • 子どもの安全に責任を持つ担当者の明確化
  • 外部の第三者の関与による公平性の担保

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Posted by polaire