日本版DBS(こども性暴力防止法)義務対象だけど準備できていない…?認定申請は絶対?【熊本の行政書士が解説】
- 義務対象は学校法人等。準備は今から必要
- 民間教育保育等事業者は「認定制」だが任意
- 申請しない場合のリスクも見逃せない
「日本版DBS(こども性暴力防止法)」について、教育・保育事業者の皆さまは、恐らくこういった不安をお持ちなのではないでしょうか。
そうした「そもそもどうなの?」という疑問に今回はお答えします。
義務対象の学校設置者等…準備は早めに
「義務対象」とされるのは、幼稚園や小中高校、特別支援学校、高等専門学校など、学校教育法で定められた学校を設置・運営する法人等です。
つまり、“何もしなくても対象になる”という点が、民間事業者との大きな違いです。
しかも、制度の内容は「性犯罪歴の確認」や「個人情報の厳格な管理」など、非常にデリケートで専門的な領域に踏み込んでいます。準備には時間も手間もかかるのが実情です。
ガイドラインが公表されるまでは時間がある、と感じている事業所も大勢おありかと存じますが、あと1年半後の法律施行時には、日本版DBS(こども性暴力防止法)に即した施設の運営が求められます。
就業規則や労働条件通知書、誓約書の見直し、現職員に対する周知・事前研修、特に情報を管理する責任者となる方は、入念に様々な手続きについて知っておく必要があります。 特に個人情報の中でも犯罪事実の有無を確認するという非常にセンシティブな情報を扱い、万一情報漏洩がおきた場合の罰則も大変厳しいためです。
民間教育保育等事業は「認定制」…でも義務じゃない?
一方で、学習塾やスポーツクラブ、ダンススクールなどは、「民間教育保育等事業者」として認定を受けることで、日本版DBSの制度対象になります。
ここでよく誤解されるのが、
「じゃあ、必ず認定申請しないといけないの?」
という点。実は、認定申請は“義務ではありません”。ただし、制度の趣旨に賛同し、安心・安全な場づくりに取り組んでいることを明確にしたい場合には、認定取得がプラスになる場面が出てきます。
保護者との信頼構築、自治体との連携、他事業者との差別化…認定が“ブランド”になる可能性もあるのです。教育関係者による不祥事が連日報道されている今、保護者が向ける目は非常に厳しくなっています。 そういった面においても、認定を受けることで、事業所もそこで働く人も保護者に対して大きな安心を与えることができるため、経営面においてもプラスの材料となることは間違いありません。
申請しなかった場合のリスクとは?
義務ではないとはいえ、制度が社会的に定着していく中で、**「認定を受けていない=対策をしていない」**という誤解を生むリスクはあります。
特に、子どもに関わる分野では、ちょっとした情報の行き違いが大きな信頼の損失につながることも十分にありえます。
申請する・しないに関わらず、「うちはこういう考えで対応しています」と説明できる体制は、どの事業者にも今後求められてくるでしょう。
行政書士として、制度対応を“わかりやすく”支援します
熊本で活動する行政書士として、地元の皆様のこのようなご不安の解消に取り組んでいます。
- 「自社の事業が制度の対象かどうか判断してほしい」
- 「認定の要件が多すぎて、何が必要なのか分からない」
- 「申請書類や個人情報の管理体制について助言が欲しい」
制度の読み解きから、準備の手順、書類の整備まで、専門家の立場からわかりやすくご支援します。
■ 行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
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