【熊本の行政書士が解説】日本版DBSに基づく犯罪事実確認の手続きと流れを解説
今回の記事ポイント
- 日本版DBSにより、子どもと接する職には性犯罪歴の確認が義務化されます。
- 犯罪事実確認は、こども家庭庁が法務省と連携して実施します。
- 手続きの流れ・必要書類・標準期間を行政書士がわかりやすく解説します。
2026年12月に本格運用が始まる「日本版DBS(こども性暴力防止法)」。
この制度により、学校・保育所・民間教育事業者などで子どもと接する職に就く方々について、「特定性犯罪歴の有無」の確認が義務化されます。
熊本でも「何をしたらいいの?」「確認手続きが複雑そう」と不安の声をよく耳にします。
この記事では、日本版DBSに基づく犯罪事実確認の流れ・必要書類・標準処理期間などを、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
犯罪事実確認とは?
「犯罪事実確認」とは、子どもと接する業務に従事する予定の職員について、性犯罪歴の有無をこども家庭庁を通じて確認する手続きです。確認は、以下のような流れで行われます。
1. 犯罪事実確認の基本的な流れと関係機関
犯罪事実確認は、法に基づいた厳格なプロセスで進められます。
▸ 申請(法第33条)
事業者(法人・個人事業主)は、こども家庭庁に対して「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
この際、確認対象者(申請従事者)の氏名・住所・生年月日・性別等の情報が必要です。
▸ 照会(法第34条)
こども家庭庁は、本人情報をもとに法務省へ照会をかけ、特定性犯罪歴の有無を確認します。
▸ 通知と交付(法第35条)
- 犯歴なし:確認書が交付されます。
- 犯歴あり:まず従事者本人に通知が届き、2週間以内に訂正請求ができます。請求がない・却下された場合、事業者に確認書が交付されます。
2. 手続きの種類と所要期間(目安)
従事者の属性や状況により、手続きの流れと処理期間が異なります。
区分 | 所要日数の目安 |
---|---|
日本国籍・犯歴なし | 約7〜10営業日(約2週間) |
外国籍・犯歴なし | 約17〜21営業日(約3〜4週間) |
犯歴あり・訂正請求なし | 日本国籍:約1ヶ月、外国籍:約1.5ヶ月 |
犯歴あり・訂正請求あり | 日本国籍:約2ヶ月、外国籍:約3ヶ月 |
犯歴あり・中止要請あり | 日本国籍:約2〜5週間、外国籍:約4〜7週間(確認書は交付されません) |
※申請内容の補正・追加書類提出にかかる時間は含まれていません。
3. 事業者が用意する申請書と添付書類
【申請書記載内容】(法第33条)
- 事業者名・住所・代表者氏名
- 従事者の基本情報(氏名・住所・生年月日・性別)
- 勤務予定先、業務内容、従事開始日
- 従事者の区分(新規・現職・再確認など)
【添付書類の一例】
状況 | 必要書類 |
---|---|
新規採用(民間) | 内定通知書、雇用契約書等 |
現職者 | 雇用契約書、労働条件通知書 |
公務員 | 辞令や任命通知書 |
派遣・請負・個人委託 | 契約書と氏名確認書類 |
ボランティア | 契約書や活動合意書類 |
※書類がない場合は、当事者双方の合意が確認できる書類でも代用可能です。
4. 従事者が提出する書類と本人確認
従事者はこども家庭庁へ、以下の情報を提出します。
▸ 記載情報
- 氏名、住所、生年月日、性別
- 事業者の氏名・住所など
▸ 添付書類
国籍 | 必要書類 |
---|---|
日本国籍 | 戸籍抄本・除籍謄本(変更履歴含む)または電子識別符号 |
外国籍 | 住民票、在留カード、旅券、または本国の戸籍に相当する書類 |
※氏名・国籍・性別・生年月日の変更がある場合は、変更履歴を証明する書類が必要です。
5. 犯罪事実確認書の様式と情報管理
- 氏名や住所などの個人特定情報は記載されません。
- 記載されるのは管理番号、確認日、犯罪事実の有無、刑の種類、裁判確定日など。
- 交付された確認書は、こども性暴力防止法関連システム上で画面閲覧のみ可能な形式が予定されています。
6. 標準処理期間と「いとま特例」との関係
国籍 | 標準処理期間 |
---|---|
日本国籍 | 2週間〜1ヶ月 |
外国籍 | 1ヶ月〜2ヶ月 |
この期間を超えても交付が行われない場合、「いとま特例」のやむを得ない事情として扱われます。
7. 今後のデジタル化と行政書士のサポート
犯罪事実確認に関する申請は、原則オンラインで行うことが想定されています。書類整備や確認手続きには高度な正確性と個人情報管理が求められるため、対象事業者の皆様は早めの導入準備をお勧め致します。また、事業者と共に従業者(内定者含む)にも、申請に必要な書類の提出が求められています。よって、事業所全員が日本版DBS(こども性暴力防止法)に求められている手続きを踏まねばなりません。
マイナンバーカードを使った戸籍提出や、確認書のオンライン閲覧など、政府のこどもDX・教育DXの一環としてシステム整備が進んでいます。手続きについての事前確認は、行政書士や社会保険労務士等の専門家にお問合せください。
ご相談窓口のご案内
熊本では、労務関連の整備については 荻生労務研究所様、申請手続きなどの法的サポートは 行政書士事務所POLAIRE(ポレール) が、それぞれの専門性を活かして事業者様の支援を行います。両者で連携し、制度対応を総合的にサポートすることが可能です。
日本版DBS(こども性暴力防止法)に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
オンライン全国対応可能です。 お気軽にお問合せください。
- 荻生労務研究所様
https://ogiu-sr.com/ - 行政書士事務所POLAIRE(ポレール)
https://polaire.sp-pallet.net/
■ 行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土 9:00~18:00
月・木 9:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水曜日 19:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。