【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」

2025年7月5日

ポイント3行まとめ

  • 日本版DBSでは、子どもと接する職員について性犯罪歴の確認が義務化
  • 学校設置者は準備必須、民間事業者は認定制で任意
  • 確認が間に合わない場合は「いとま特例」による暫定措置あり

犯罪事実確認とは?

「犯罪事実確認」とは、子どもと接する業務に従事する予定の職員について、性犯罪歴の有無をこども家庭庁を通じて確認する手続きです。

  1. 申請(法第33条)
    • 事業者(法人・個人事業主)がこども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
    • 氏名、住所、生年月日、性別などの情報が必要です。
  2. 照会(法第34条)
    • こども家庭庁が法務省へ照会し、特定性犯罪歴の有無を確認します。
  3. 通知と交付(法第35条)
    • 結果に基づき、こども家庭庁が確認書を交付します。

犯罪事実確認の期限について

教育・保育施設における義務

義務対象事業者の場合、教育・保育等従事者について、業務に就く前に犯罪事実確認を行う必要があります(法第4条第1項)。

新規採用・配置転換の場合

  • 対象者が業務に従事する前に確認
  • 極めて機微な個人情報のため、必要最小限の提供が原則です

現職者の場合

以下の期限内に確認が必要です:

区分確認期限
施行時現職者施行日から3年以内
認定時現職者認定から1年以内

また、一度確認すれば終わりではなく、5年ごとに再確認が求められます。


「いとま特例」ってなに?

「従業者の業務開始に間に合いそうにない…」そんな場合の救済措置が、この「いとま特例」です。業務開始前に犯罪事実確認が間に合わない場合、一定の条件下で「いとま特例」が認められます(法第4条第2項)。

適用されるケースの例:

  • 急な欠員が出た
  • 異動の内示が直前だった
  • 組織改編で配置が変わった
  • 契約や手続きが間に合わなかった
  • 災害や行政側の遅れ

確認期限の目安

原則期限
通常の猶予3か月以内
やむを得ない事情あり最大6か月

「適用されれば確認しなくていい」のではなく。 この期間中も対象者は「特定性犯罪事実該当者」として扱われ、厳格な措置が必要になります。


特例適用中に必要な措置とは?

いとま特例が適用された職員に対しては、以下のような措置を講じる必要があります。

主な措置内容:

  • 原則、児童と一対一になる状況を避ける
  • 管理職が定期的に巡回・声かけ
  • 関連研修を受講
  • 一対一になった際は、事前報告・事後記録を徹底
  • 視認性の高い場所や、防犯設備のある空間で対応
  • 防犯カメラ・録音は保護者同意のもとでのみ実施
  • 私用端末でのやりとりは禁止

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行政書士事務所POLAIREでは、熊本県内の学校法人・保育事業者・学童施設運営者の皆さまに向けて、日本版DBSに関する制度対応をサポートしています。

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まとめ

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもたちの安心・安全を守るための制度です。運用には法的な理解と慎重な実務対応が不可欠。

特に「いとま特例」は誤解されやすい制度です。 確認の猶予がある一方で、厳しい措置が必要となります。想定されるケースと法に基づいた対応策の検討は早いうちから始めましょう。

「何から始めれば…」とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。 熊本で活動する行政書士として、制度対応について事業者様に伴走します。いとま特例の他にも、日本版DBS(こども性暴力防止法)では厳格な管理措置が求められます。

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熊本では、労務関連の整備については 荻生労務研究所様、申請手続きなどの法的サポートは 行政書士事務所POLAIRE(ポレール) が、それぞれの専門性を活かして事業者様の支援を行います。両者で連携し、制度対応を総合的にサポートすることが可能です。

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Posted by polaire